相続関係の民法の大改正

相続関係に関する民法の大改正について、国会で成立したようです。2022年にも施行されるそうです。

・配偶者居住権が新設されるようです。配偶者居住権は現在住んでいる家に、配偶者がそのまま住み続けられる権利です。相続した現在居住の家を配偶者居住権と所有権に分けることによって、配偶者は一生住み続ける事もでき、家以外の現金も従来より多く相続でき、生活資金も確保できるというものです。
配偶者居住権と所有権の配分比率は固定ではないようです。
配偶者居住権は譲渡できなく、配偶者が亡くなると消滅します。

・被相続人の遺産は、遺産分割協議成立前に被相続人(故人)の預貯金を引き出すことはできませんでしたが、生活資金や葬儀代などを被相続人の預貯金から引き出すことが可能になりました。

・結婚期間が20年以上の夫婦に限定して、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺贈したりしても特別受益と評価されず遺産分割の計算対象から外れるようになりました。

・相続人ではない親族(例えば息子の妻など)も、被相続人の介護や看病に貢献した場合は金銭請求できるようになりました。ただし、親族が対象で、家政婦などは含まれません。

・ 作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになったそうです。

・自筆証書遺言が見つかった場合、今までは相続人全員が立ち会いのもと家庭裁判所で検認という手続きが必要でしたが、検認の手続きは不要になったそうです。

・自筆証書遺言は手書きで作成しなくてはならないため、財産目録についても手書きの必要がありましたが、財産目録の部分のみパソコンなどで作成できるようになりました。

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