学生時代の国民年金は払い損? 学生納付特例制度と追納

ファイナンシャルプランナーの勉強してたら、年金について不思議に思う事がいろいろ出てきたので調べてみました。

20歳になると学生でも国民年金を払わないといけないですよね。でも、学生時代には収入がほとんど無く、奨学金という借金をしてまで生活しているのに、国民年金を払うのは不条理だし無理です。
結局、年金は親に出して貰う事になる場合がほとんどです。でも学生時代にはお金がいろいろ必要で、親も大変です。

それで、学生時代に国民年金を払う事について考察してみました。

学生時代(20歳から2年間)学生納付特例制度を利用して国民年金を支払わず、猶予されているAさんとBさんがいるとします。
Aさんは学生納付特例制度の追納で2年分を納入しました。
Bさんは追納しませんでした。
また学生時代に国民年金を支払っていたCさんがいます。
AさんとBさんとCさんは22歳から会社に入り厚生年金に加入していました。

AさんとBさんとCさんは生年月日が同じで、同じ時に入社し、厚生年金に加入し、同じ給料だったと仮定して63歳まで働いたとします。
貰える年金は3人でどれくらい違うのでしょうか?

老齢厚生年金の定額部分(学生納付特例制度の猶予2年間の追納をした場合 Aさん)
1625円×480    780000円 最高額(480ヵ月超えても同額)
61歳以降2年間厚生年金に加入した場合の経過的加算
480ヵ月超えているので経過的加算は無し
最終的には上限の 779300円

老齢厚生年金の定額部分(学生納付特例制度の猶予2年間の追納をしなかった場合 Bさん)
1625円×456 741000円
61歳以降2年間厚生年金に加入した場合の経過的加算
1625円×480-779300円×456÷480 39665円
経過的加算は上限の779300円との差額が支給なので38300円
合計額 779300円

Cさんも779300円です。

貰える年金は変わりません。

厚生年金の場合は、その額に比例部分の厚生老齢年金が上乗せ支給されますが、その額も給与など条件が同じならAさん、Bさん、Cさんは同額です。
つまり62歳まで厚生年金加入の会社に勤めていたら、学生時代の国民年金はムダ金になります。苦労して払っていただいた親に申し訳ないと思いますよね。

同様に、学生時代(20歳から2年間)学生納付特例制度と若年納付猶予制度を2年利用して合計4年間、国民年金を支払わず、猶予されているAさんとBさんがいるとします。
Aさんは学生納付特例制度の追納で2年分、若年納付猶予制度の追納で2年分を納入して40年分の国民年金を支払いました。
Bさんは追納しなくて60歳時点の国民年金納付は36年分しか払っていません。
Cさんは学生時代にから60歳まで欠けることなく国民年金を払い続けました。
AさんとBさんとCさんは生年月日が同じで60歳になるまで厚生年金の加入は全くありません。

AさんとBさんとCさんは、61歳になって厚生年金に加入して、同じ給料だったと仮定して64歳まで働いたとします。
貰える年金は3人でどれくらい違うのでしょうか?

答えは3人とも貰える人金は同額になります。

あくまでも現在の制度での計算なので、将来的に制度が改正された場合には貰える金額は違ってくるのかもしれませんが、現時点ではそういう制度になっています。
65歳まで働くのが当たり前になりつつある現在では学生時代に国民年金を支払うのは全くの無駄になります。国民年金だけの場合も60歳過ぎれば延長納付というのがあるので、学生時代に年金を払う意味がそれほどあるとは思えません。
将来的には国民年金は45年(65歳まで)働かないと満額にならなくなるかもしれないし、経過的加算の制度が無くなるかもしれないので、将来的には学生時代に年金を払う事が無駄ではなくなるかもしれません。

ついでに厚生年金の給付についても調べてみました
現在、国民年金・厚生年金ともに政府の委託により民間の日本年金機構が運営しています。
国民年金は年金加入者からの保険料に加えて政府からの税金も投入されて給付にあてられています。つまり年金加入者が支払ったお金より多くのお金が給付されています。
厚生年金の保険料は、どのように使われているのでしょうか?
まず保険料から、遺族給付、障害給付、配偶者の国民年金負担分を差し引きます。
残ったお金から、さらに日本年金機構の運営費が差し引かれます。
それでも残ったお金が、厚生老齢年金として給付されます。
つまり厚生老齢年金は支払ったお金より少ないお金が給付されるのです。
ちなみに、日本年金機構の運営費には日本年金機構の人件費は含まれていないそうです。確認はしていませんが、日本年金機構の担当者が調べてくれて、日本年金機構の職員の人件費は厚生年金保険料からは出ていないと言っていました。

年金額については、Yahoo知恵袋でも問い合わせしたのですが、念のため年金事務所に行って確認に行ってきました。
担当者に聞いたのですが、知識が無いようで、判らないので調べてきますと行って、3回ほど奥の方に行って、その都度10分ほど待たされて回答してくれました。
年金の給付額については、整理して計算式を含めて文書化して問い合わせしたのですが、それでも即答できなく、詳しい人に教えてもらわないと答えられないというのはお粗末だと思いますが、それ以上に、自分の給与がどのような形で賄われているのか知らないというのは信じられません。

この投稿の内容は、世の中で知っている人は、ほとんどいないのではないかと思います。

学生時代の国民年金は払い損? 学生納付特例制度と追納」への15件のフィードバック

  1. 投稿作成者

    ねんきんダイヤルで調べていただいたという事でありがとうございます。
    「20歳から65歳まで厚生年金の人と、20歳から25歳まで国民年金で25歳から65歳まで厚生年金の人とで、同じ保険期間にも関わらず経過的加算の額が5年分の老齢基礎年金に対応する分も後者が多いわけですが、」というのは良い例えですね。
    この場合は両方とも60歳までに年金払い込み40年を満たしているので経過的加算はつきません。
    報酬比例分は当然「20歳から65歳まで厚生年金の人」のほうが「20歳から25歳まで国民年金で25歳から65歳まで厚生年金の人」より多いですし、「20歳から60歳まで厚生年金の人」よりも多いです。

    ちなみに「20歳から65歳まで厚生年金の人」と、「20歳から30歳まで国民年金で30歳から65歳まで厚生年金の人」も経過的加算はつきません。経過的加算は20歳から60歳までに480か月の払い込みが無い人だけが対象ですから。

  2. 結局どっち?

    本日ねんきんダイヤルで、経過的加算について質問してみました。20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者月数には、国民年金の加入期間は含まれないとの回答でした。もちろん担当者が正しいとは限りませんが、国民年金を追納することが無駄にならない意味では、当然の仕組みだと思います。経過的加算が、国民年金の未納期間を補填してくれるとの表現が、ネット上の多くのサイトで見受けられますが、未納期間がないと経過的加算がつかないとは言っていないと思います。また、20歳から65歳まで厚生年金の人と、20歳から25歳まで国民年金で25歳から65歳まで厚生年金の人とで、同じ保険期間にも関わらず経過的加算の額が5年分の老齢基礎年金に対応する分も後者が多いわけですが、前者はそれ以上に報酬比例分が5年分多いので、トータルの年金額としては、前者のほうが年金額が多くなり、不公平感はあまりないと思います。追納は無駄ではないと祈っている追納予定者より。

  3. 投稿作成者

    出典はありません。今まで調べた事を整理すれば、「厚生年金と国民年金の加入期間の合計が40年間になるまで、60歳以降経過的加算が増えていき」という言い方が現状に即していると思うという事です。
    すみません。正確には「厚生年金と国民年金の加入期間の合計が40年間になるまで、60歳以降もしくは20歳以前に厚生年金に加入した場合に経過的加算が増えていき」ですね。
    年金機構のホームページが、国民年金と厚生年金の両方の加入期間がある事を前提にして記載していないのだと思います。
    専門家でもない俊が断定するのはおこがましい気もするのですが、どう考えても、「厚生年金と国民年金の加入期間の合計が40年間になるまで、60歳以降もしくは20歳以前に厚生年金に加入した場合に経過的加算が増えていき」としか理解できません。
    間違っていたら教えてください。
    年金事務所に聞いても明確な説明が得られない場合は、どこで確認すれば良いのですかねえ?

  4. 結局どっち?

    早速のリプライ、ありがとうございます。
    年金機構のホームページによれば(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/jukyu-yoken/20200306.html)、経過的加算の計算式に国民年金の加入期間は書かれていません。4/27の匿名さんによる投稿にあるように、国民年金と厚生年金は別物と考えるべきではないでしょうか。
    厳密には「厚生年金と国民年金の加入期間の合計が40年間になるまで、60歳以降経過的加算が増えていき」と書かれていますが、その出典を教えていただけると幸いです。

  5. 投稿作成者

    学生時代には20才以上でも年金を払わないというのは、違反ではなく正当な選択の1つです。
    普通の人(普通の人という言い方に語弊があるかもしれませんが)で、20才から60才の間で、年金を払わないで良い期間というのは学生の間だけですよね。
    通常は学生時代は収入が無いので親が子供の年金を払っている場合も多いと思います。
    一般的な風潮として、学生時代に年金を払っていないと年金が全額貰えないので、それを解消するために追納というありがたい制度もありますよというのが常識のように受け取られているような気がしています。そういう風に受け取っていたのが俊だけなら謝ります。
    でも実際は全く違うんですよね。会社に勤めていて厚生年金に加入している人は62才まで働けば、追納なんて無駄になります。
    国民年金の人も60才以降も2年加入を続ければ年金は満額もらえます。
    そういう意味で、学生時代の未納年金の追納は無駄になるリスクが大きいというのが、この投稿の趣旨です。
    実際に、ファイナンシャルプランナーの資格を取ろうと勉強している人でも知らない人がほとんどだと思いますし、年金事務所に勤めている人でも知らない人が多いと思います。
    それって、変では無いですか? なんか意図的に、そのあたりが表に出ないようにしているような気がしてなりません。

    「厚生年金が40年間加入まで、60歳以降経過的加算が増えていき」というのは厳密に言うと正しくはないと思います。厳密には「厚生年金と国民年金の加入期間の合計が40年間になるまで、60歳以降経過的加算が増えていき」というのが正しいのだと思います。

  6. 結局どっち?

    私も同じような疑問を持っていました。結局結論としては、国民年金の未納があるなしにかかわらず、厚生年金が40年間加入まで、60歳以降経過的加算が増えていき、国民年金の未納分を追納することは無駄ではないというのが正しのでしょうか。そうすると、この記事は間違っているということになりますが..
    それと最後の俊さんが投稿された、「厚生年金に60歳以降2年以上加入する人にとっては、学生時代の国民年金は払い損になるという事は紛れもない事実ですね。」というのは、よくわかりませんでした。厚生年金が40年間加入で、経過的加算が増えなくなるのはわかるのですが、それと学生時代の追納とは関係ないと思うのですが..

  7. 投稿作成者

    とても判りやすい説明ありがとうございました。

    「長期加入者の特例による定額部分の支給」の制度については知りませんでした。
    65歳以前から支給されても、老齢基礎年金の満額とほぼ同じ金額を貰えるので、結果的に多くの年金をもらえる事になるので、ありがたい制度ですね。
    ただ、厚生年金に60歳以降2年以上加入する人にとっては、学生時代の国民年金は払い損になるという事は紛れもない事実ですね。
    そういう事を知っている人が、ほとんどいなく、しかも年金事務所に働いていても知らない人が多いという事は驚くべき事だと思います。

    40年分の年金を払った人は、厚生年金の基礎年金分の負担を減らすのがまっとうな制度だと思います。

  8. 匿名

    〇もともと、経過的加算額は、厚生年金の定額部分を老齢基礎年金に振り替える制度改正時に、老齢基礎年金の額が、もともとの定額部分を下回らないようにするために設けられた経過措置としての制度です。
    〇老齢基礎年金自体の額は、60歳の払い込み終了時点の掛金の納付期間で確定します。通算して40年間以上、国民年金や厚生年金の掛け金を納付していれば満額となりますが、学生時代の国民年金の掛け金を納めていない方は、減額されます。
    〇このまま、60歳で働くのをやめれば、学生時代の国民年金掛け金の納付によって、老齢基礎年金の支給額に差が付きます。
    〇ただ、おっしゃるように、20歳~60歳以外の期間、つまり、20歳より前、あるいは60歳以降にも厚生年金には加入でき、この時の掛金にも老齢基礎年金相当部分は含まれています。60歳以降も働き続ければ、通算の上限の40年に達するまでは、経過的加算額が増えていき、最後には老齢基礎年金の減額分を大体カバーできることになります。
    〇年金の支給明細では、(1)基礎年金 老齢基礎年金〇〇円 (2)厚生年金 老齢厚生年金 ①報酬美麗部分〇〇円 ②経過的加算額〇〇円 となり、経過的加算額は厚生年金の制度であることがわかります。
    〇60歳以降も働くと(2)②の額が増えますが、(1)の額は影響を受けません。期間の通算などの仕組みはありますが、(1)と(2)の制度は別物であるからです。
    〇したがって、22歳で就職する場合、2年分の学生時代の国民年金の掛け金を納め、さらに付加年金をつけておけば、60歳退職時には老齢基礎年金額は満額支給の条件を満たし、さらに、60歳以降も2年間以上働けば、厚生年金加入期間の上限の40年間に満たない2年間分について、経過的加算額も受け取れるので、学生時代に国民年金に加入することは損ではありません。
    〇ただ、「厚生年金だけで加入期間が40年を超える」場合、40年を上回った期間の老齢基礎年金相当分の掛金は老齢基礎年金の額に反映されず、経過的加算措置もないということになります。
    〇このため、大学進学をせずに早くから働く方が不利になる可能性がありますので、現在、厚生年金については「長期加入者の特例による定額部分の支給」の制度があります。
    〇これは、44年以上、厚生年金保険に加入している特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受けている方が、定額部分の受給開始年齢到達前に、退職などにより被保険者でなくなった場合、報酬比例部分に加えて定額部分も受け取れる制度です。この場合、被保険者でなくなった月の翌月分から定額部分を受け取れます。もともとは、中学校卒業後すぐに働き始める方を想定したもので、中卒の方の給与水準が低いことにも配慮したものですが、高校卒業の方にも適用できます。
    〇例えば、高校卒業後、18歳から会社で働き始め厚生年金に加入、60歳の定年後も62歳まで再雇用で働いて厚生年金に加入、63歳から退職し、報酬比例部分の年金を受け取る場合には、これに加えて、本来65歳から受け取る老齢基礎年金に相当する定額部分について、前倒しで65歳の満額支給前の63歳から支給されるという制度です。

  9. 投稿作成者

    FP勉強中さんは正しいです。
    払い込み期間が480か月未満の人にとっては経過的加算額の増額はあります。
    でも480か月以上払い込んだ人のAとBは差額はありません。
    つまり480か月以上払い込んだ人にとって480か月を超える期間に対する経過的加算額の増額は無いという事です。
    年金の基礎部分についての支払う額は誕生月によって支払期間が違ってきますが、最大で年額20万円弱です。2年だと最大で40万円弱です。
    40万円弱支払って、増額が無いと言うのは不条理だと思います。
    480か月の払い込みが終わった人には、保険料について年金の基礎部分(国民年金分)は安くするという配慮は必要だと思います。

    ひょっとして、「この式に基礎年金の加入(未納)月数は入っておらず」の部分に思い込みの違いがあるのかもしれないと、書いている途中で気づいたのですが、
    A=1,625円×厚生年金加入月数(上限480月)
    B=780,100円×厚生年金加入月数(20歳~60歳の期間)÷480
    には、基礎年金(国民年金)の加入月数は含まれるのではないでしょうか?
    ずっと厚生年金に加入している人が、厚生年金加入期間と国民年金加入期間の両方がある人より受け取る年金額が少ないというのはありえませんから。
    例えば国民年金を60歳までに480か月払った後に会社員になって社会保険に加入した場合に、1625円×60歳以降の厚生年金加入月数分の経過的加算額が支払われるってありえないよね。ずっと厚生年金に加入している人は基礎部分の満額に上限(480か月分)があるわけですから。

  10. FP勉強中

    私も同じ疑問です。
    経過的加算額の計算式は

    A=1,625円×厚生年金加入月数(上限480月)
    B=780,100円×厚生年金加入月数(20歳~60歳の期間)÷480
    ■経過的加算額=A-B

    のはずです。この式に基礎年金の加入(未納)月数は入っておらず、
    大卒の人が60歳以降も厚生年金に加入した場合、純粋に厚生年金の加入月数を
    (ここでの計算式上は)最大480月まで増やせますので、
    AとBの差が生じて経過的加算額は増えるのではないでしょうか?

    つまり、学生納付特例の追納で基礎年金を満額にした上で、経過的加算額も増えますから
    追納はムダではないと思います。

  11. 匿名

    そうだったんですね。
    ありがとうございます。
    また、その際はご報告します。

  12. 投稿作成者

    この点については社会保険事務所で確認したうえで掲載しています。
    社会保険事務所の職員の人すら理解していない人が多くて、職員の人が奥の方に引っ込んで長い時間待たされた後に、返答していただきました。
    ネットの情報は、いいかげんな情報が多いので、自分で正式な機関で確認をとったほうが良いです。
    自分の場合も、社会保険事務所で聞いた返答を基に書いているので、できれば、正式な機関で確認をとった結果を教えていただけると嬉しいです。
    社会保険事務所によって、言う事が違うなんて事もあり得ますので・・・・

  13. 年金勉強中

    他のサイトをみて見ると、厚生年金に加入しなかった期間、つまり国民年金に加入していた期間の分は、60歳以降に厚生年金に加入することにより年金を増やすことができると書かれているものもあります。
    つまり老齢基礎年金は満額を超えることはないが、老齢基礎年金+振替加算で、老齢基礎年金の満開以上となることがあると言う理解なのですが…
    もちろん報酬比例の話ではないです。

  14. 投稿作成者

    Aさんは国民年金を480か月払っているので、経過的加算はつきません。

    経過的加算+基礎年金は満額の基礎年金を超えないようになっているはずです。

  15. 年金勉強中

    年金の勉強をしている者です。
    「経過的加算」を調べていて拝見しました。
    そこで上記のAさんですが、経過的加算をもらえるのではないでしょうか?
    経過的加算は厚生年金の制度のようで、学生納付特例制度は国民年金の制度のようです。
    Aさんは追納により20歳から60歳までの期間の国民年金の480カ月を満たし経過的加算の対象外のようにも見えますが、厚生年金については456カ月に過ぎず、24カ月分が経過的加算となるような気がしますが···

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