金沢での遺産に関しての手続きについて紹介しています。
相続について
相続は、被相続人の死亡を知って3か月過ぎると自動的に単独承認になります。単独承認とは、借金など負の遺産も普通の財産も含めてすべて相続するという事です。借金が財産より多い場合は、負債を引き受けなければいけないという事です。
負債のほうが財産より多い場合は相続しませんという限定承認というのもあるのですが、相続人全員が限定承認を選択して家庭裁判所に申述しないといけません。相続人の中で自分だけ限定承認にするって事はできません。
3か月以内であれば家庭裁判所に申述して相続放棄することも可能です。
遺産に関する税金
相続の財産は相続対象者が3人の場合、全員が受けとる総額が4800万円までは無税です。
ちなみに、相続時に無税な遺産の額は2018年現在は 3000万円+相続人数×600万円 のようです。
税金がかかる場合も、告別式後の中陰までにかかった葬儀の費用(告別に行われる中陰までにかかった費用全額から香典・花代・菓子籠代を差し引いた額)は非課税として控除されるそうです。仏壇や墓やその後の法要(四十九日など)の費用は課税対象です。
遺産の手続きは自分でもできる
遺産の手続きは行政書士に頼めば全部やってくれますが、費用が結構かかる場合も少なくありません。インターネットなどで、かなり情報を集める事も可能で、自分で手続きすることもできます。土地関係は法務局での手続きになりますが、金沢の法務局は不親切で、行政書士を頼まないで自分で手続きすると言うと露骨にイヤな顔をされますし質問に対して明確な答えもしてくれません。法務局では土地相続に関して必要書類の一覧表があるのですが、快く提供してはくれない場合もあります。ちょっときつく要求すると提供してくれます。ただし、かなり何度もコピーして読みづらくなったコピーの書類が提供されます。法務局には住民サービスという意識は皆無だと思われます。しかも同じ金沢市の土地であっても地域によって駅西の法務局と神田の法務局で管轄が違うので場合によっては両方での手続きが必要になります。書類の様式は細かいところまで規定されていますので、何度か書き直すことが必要になるかもしれません。それでも自分でやる価値はあります。頑張ってやってみましょう。
遺産についての確認
まずは相続対象の土地、建物、有価証券(株式)、預貯金、手持ち現金、国民年金や国税還付などの未収金、貸付金、死亡退職金、借金,未払い税金などを確認特定しないといけません。不動産は市もしくは町村役場の税務課で調べることができます。
そのうえで故人の遺産について一覧表を作成します。これは提出するものではないけど遺産を分ける場合に参考になります。
遺産分割協議書
遺産分割協議書は相続人全員の実印での捺印が必要です。相続人全員が遺産分割協議書(同じもの)を各自1枚ずつ所持します。
遺産分割協議書は土地や家屋の登記の時に添付しなくてはいけません。
遺産分割協議書は相続人全員の捺印の他に、相続人おのおのの相続する物件(権利や現金なども全て)を明記しておかなければいけません。
決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで遺産分割協議書のフォーマットを入手しましょう
遺産分割協議書については、法務局は土地・および家屋の登記についてしかチェックしないので、現金や株式の相続については、そんなに厳密なものでなくても問題ないようです。
相続の土地や家屋の住所は現住所ではなくて登記書の表題部に掲載されている番地を記載します。
相続関係説明図
相続関係説明図は土地や家屋の登記に必要です。
相続関係説明図はどうしても必要な書類ではないようですが、相続関係説明図があれば、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本を返却してもらえます。
原戸籍、住民票、戸籍謄本とかは故人の銀行の預金をおろしたり、その他の手続きに必要なので返却してもらったほうが良いでしょう。原戸籍、住民票、戸籍謄本も取得するのはお金かかるので節約になります。

故人(被相続人)名前、住所、本籍、死亡日時や 説明図の作成者を記入します。

故人(被相続人)と相続人全員(生年月日、住所も記入)との関係の家系図を作成し、被相続人には被のマーク、相続人には相のマークをつけます。相続しない人のところには(分割)と記入します。相続人が複数の場合には複数の人に相のマークをつけます。

相続関係説明図は故人(被相続人)の現住所・本籍の他に、登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所も記載しなければいけないそうです。登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所と現住所が同じならば、現住所だけでよろしいです。

相続関係説明図にも決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで相続関係説明図を検索してフォーマットを入手しましょう。
相続する土地や家屋が複数ある場合でも管轄が同じ法務局ならば、相続関係説明図も同じものを何通も出す必要はないようです。
貯金の引き落とし
故人名義の貯金の引き落としはかなり手続きが面倒です。新聞の死亡広告やおくやみ欄に掲載されると,故人名義の口座は出金できなくなります。葬儀などで故人の口座の貯金が必要になる場合には,早めでないと貯金をおろせなくなります。
ATMで1日でおろせる金額は限られていますので,それ以上の金額をおろそうという場合は故人の実印と通帳と保険証と自分の印鑑と身分証明書を用意して行きましょう。
郵便局の口座は,そういう面ではゆるくて,故人名義の口座の出金が停止されることは無かったのですが,民営化されてからの実情は判りません。

銀行の預貯金の相続にかかわる手続きについては銀行によって多少の違いはあると思いますが
 相続関係届出書
   相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の実印が必要
 相続関係者全員(相続しない者でも相続の権利のある者全員)の印鑑登録証明書
 銀行所定の領収書
   相続者全員(相続する者)の実印が必要  
 故人の原戸籍謄本(生まれてから結婚、こどもなど全部掲載されている)
 故人の貯金通帳
 遺言書(ある場合)
を揃えないといけません。

2019年7月から「預貯金の仮払い」制度が開始されています。新しい制度では、遺産分割が成立する前であっても、一定の金額であれば法定相続人が、逝去した名義人の預貯金を出金できる制度です。
仮払い制度を利用すると「相続放棄」ができなくなる可能性があるので、相続放棄を検討している場合は注意が必要です。
出金できる金額の上限は、「死亡時の預貯金残高×法定相続分×3分の1」「150万円」のうち低い金額です。
預貯金の仮払い制度は、金融機関ごとに適用されるので、複数の金融機関に口座がある場合は、出金できる金額が増えます。
払い戻しの際に必要な書類は、逝去した名義人の戸籍謄本・相続人の身分証明書・相続人の印鑑証明書・申請書ですが、金融機関によって異なる場合もあるようです。
銀行に故人の借金がある場合の手続き
銀行に借金がある場合に融資の変更にかかわる手続きとしては
 借金の保証になる者全員(2人以上)の戸籍謄本(全部事項証明)
 借金の保証になる者全員(2人以上)の印鑑登録証明書
が必要です。
簡易生命保険の手続きと給付
中央郵便局で簡易生命保険の手続きをしてきました。印鑑と保険証書と住民票、死亡届のコピー(自分でコピーしたものでは無く、市役所でコピーしたもの)を持参して行きました。住民票、死亡届のコピーについては、確認した後返却してもらえました。
手続きしたその場で生命保険のお金が給付されました。
火災保険など貯蓄型保険の解約
火災保険の名義変更の書類を揃えました。最近、土地名義の変更手続きして、集めた書類を返還して貰っていたので、必要な書類は揃っていました。
火災保険は貯蓄型の保険だったので,解約する場合は遺産の手続きということで銀行の口座解約と同様の扱いでした。相続者全員の承諾書に実印を押して、その全員の印鑑証明書、父親の原戸籍全部(相続者全員と父親の関係が掲載されている)が必要です。
不動産の登記について
不動産は市もしくは町村役場の税務課で調べることができます。(固定資産評価証明書、固定資産価格通知書等)。固定資産評価証明書は有料ですが、固定資産価格通知書は無料なので、固定資産価格通知書を請求するのが良いでしょう。相続人でしたら印鑑だけで請求できます。市や役場から送られてくる固定資産税・都市計画税の納付書などに整理番号が記入してありますので、その番号を控えておくか、納付書のコピーもしくは原本を持って行くとスムーズに請求できます。印鑑も必要です。
固定資産価値通知書には土地及び家屋の評価額が記載されています。
固定資産価値通知書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。

故人の遺産の土地建物の登記に関しては金沢市の場合は神田合同庁舎の法務局が管轄です。
管轄の法務局で相続対象の不動産の表示などを登記事項証明書又は登記事項要約書を入手し確認します。
(登記する土地・建物の所在、地番、地籍及び家屋番号、種類、構造、床面積などが登記簿の表示と一致してしているか、また故人の住所・氏名を確認)
土地と建物は同一の場所でも別途に請求しないといけません。1件について550円です。登記事項証明書でも良いのですが登記事項要約書より高いので登記事項要約書で良いでしょう。
登記事項要約書には、対象の土地や家屋が誰の名義であるか、複数の人の名義であれば、おのおのの人の持分の割合が記載されています。
登記事項要約書の土地・家屋の所在・地番は実際の住所とは違います。家屋については家屋の種類、構造、床面積なども記載されています。

所有者が、実際の住所と違っていた場合には、手続きが必要になります。通常、所有者の住所変更の手続きは1000円かかるのですが、町名変更の場合は無料で手続きできます。
ただし、町名が変更になったことを証明する書類(現住所と登記事項要約書の所有部所有権の欄に記載された住所の両方が掲載された書類で一般には改製原附票300円)や住民票も必要になるので、費用はかかります。

相続の不動産の登記申請書に添付する書類としては相続人全員(相続するしないにかかわらず)の印鑑証明書、住民票、戸籍謄本などが必要なのに加えて、登記原因証明情報と住所証明書が必要なのですが住所証明書とは相続する人の住民票で良いようです。登記原因証明情報とは、いろんなケースがあるようですが、一般的には故人の原戸籍(生まれてから結婚して子供が生まれて子供が独立して、本人が無くなるまでの記載の全てがあるもの)と原戸籍に掲載されている住所と故人の現住所の両方が記載されている書類(住民票など)を揃えると事足りるようです。
故人の原戸籍(全部)も印鑑証明書、住民票、戸籍謄本と同様,市役所だけではなくて保健所などの市民センターでも入手可能のようです。

原戸籍は生まれてから、結婚して子供が生まれて子供が独立して、今までの記載の全てがあるものが必要です。戸籍の戸主が変わる度に新しい原戸籍が出来るのですが、途中抜けることなく全部の原戸籍が必要です。なんで、そんなものが必要なのかと聞いたのですが、12才以後は子供を作ることが可能で、外で子供を作った事(つまり遺産相続の対象になる人がいないか)がないか確認しないといけないからだそうです。父親(故人)の場合,原戸籍は全部で4通ありました。1通750円なので3000円かかりました。

登記に必要な印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍などはコピーではなくて原本が必要だそうです。相続の土地や建物が複数あると、もしその土地や建物の管轄が違う(金沢市内でも駅西合同庁舎の法務局が管轄の場合と神田合同庁舎の法務局が管轄の場合あり)と、おのおのの法務局ごとに書類を揃えないといけんません
相続関係説明図を作成して添付すると、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、原戸籍は登記が終了(通常3日前後かかる)してから返却してもらえますので、法務局の管轄の違う土地・建物がある場合は、一緒に手続きしないで、片方が終わって、書類が返却されてから、別の手続きをすると書類を重複して入手しなくても良いです。
相続関係説明図を添付すればは、登記が完了(通常3日くらいかかります)すれば、原戸籍、住民票、戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、改製原附票を返却してもらえるんですが、返却してもらう為には、自分でコピーして原本と一緒に提出しないといけません。原戸籍や戸籍謄本はコピー無しでも返却してもらえます。念のために必要書類の原本の返却が必要であることを申告しておいたほうが無難です。

登記申請書の提出を相続人以外がする場合は、委任状が必要ですし、登記申請書の添付書類の記入位置に「代理権限証書」も追加記入しておくことが必要です。

自分の住民票は300円でした。父親の住民票は自分の住民票と母親の住民票と共通なので重複してはとらなくても良かったです。
父親の全事項証明戸籍をとりました。450円です。母親は父親の全事項証明戸籍中に記載されているので母親の戸籍はとらなくても良かったです。
自分の全事項証明戸籍をとりました。450円です。
自分の印鑑証明書をとりました。300円でした。
母親の印鑑証明書をとりました。300円です。印鑑証明書をとるには印鑑手帳が必ず必要です。
自分以外の印鑑証明書をとる場合は、自分の印鑑のほかに、その人の認印が必要です。
不動産を相続した場合の登記申請書の作成
不動産を相続した場合の登記申請書葉,には下記のような内容です。

登記の目的  所有権移転
原因      令和××年××月××日(故人が亡くなった日)相続
相続人     (被相続人  故人の名前)
    相続人の住所
    相続人の名前
    相続人の電話番号

添付書類  登記原因証明情報   住所証明書

課税価格   固定資産価格通知書に記載された評価額を記入(999円以下は切り捨て)
登録免許税   評価額の0.004倍の価格

不動産の表示
  登記事項要約書を参考に土地や家屋の情報を記入

登記申請書は左側は3cm程度空白が必要で、空白以外にも決まった書式がありますので、法務局で見本をもらってくるか、インターネットで不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請書もしくは不動産を法定相続分のとおりに相続した場合の申請書を検索してフォーマットを入手しましょう。現時点ではこちらで入手できます。
その土地や家屋の管轄する法務局が同一ならば、土地や家屋が複数ある場合も、その土地・家屋を相続する人ごとに1枚の登記申請書で良いそうです。
相続する土地や家屋が複数あるようでしたら、そのおのおのに必要です。
死亡後に負担しないといけない税金など
故人名義の土地建物の市税について、故人の口座を解約したので市税の自動引き落としができなかったという通知がきました。
金沢市税務課市税口座振替担当に電話で問い合わせしました。まだ不動産の相続について、具体的には何も決めてないし、手続きもしてない状態で誰が市税を払うのですかと聞いたら、相続権利を持っている人の誰かが代表して納付して下さいということでした。

故人の今年の市民税と県民税の通知が来ました。
なんで亡くなったのに税金を払わないといけないのかと思って、問い合わせしました。
18年中の所得にかかる税金ということなので、そうなのかなあって、1度納得したんですが、よく聞くと18年の12月31日に亡くなった場合は19年度の市民税と県民税は払わなくても良いけど、19年の1月1日に亡くなったら19年度の市民税と県民税は払わないといけないそうです。1月1日に存在するかしないかを基準として市民税と県民税を払う義務があるかないかが決まるようです。
亡くなった日が1日違うだけで、1年分の市民税と県民税を払わなくてよかったり、払わなければいけなかったりするそうです。
死亡後にに支給される年金
父親が亡くなって、年金関係の手続きも、なにがなにか分からないまま、してたんですが、社会保険業務センターから送られてきてました。
年金は2ヶ月に1度、後払いとして支給されています。それで前回支給されてから亡くなった月までの年金が支払われます。
配偶者である母親に父親の国民年金 老齢基礎年金の亡くなった月までの年金が支給されます。実際にはいつもは介護保険料を差し引かれていたので、いつも支給されている年金額より多い金額が支給されます。
年金は2か月分をまとめて支給されますので、亡くなった日と支給される予定の日と関係で支給額が1か月分だったり2か月分だったりします。

お金を受領するには受取人の印鑑証明書と身分を証明するものが必要です。
印鑑証明書を取り寄せるには印鑑手帳か印鑑カードと認印が必要です。

ちなみに遺族が国民年金の老齢基礎年金を請求するのは6ヶ月以内にする必要があります。